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有給休暇 付与日数・残日数計算|労働基準法の早見表に準拠

入社日と労働区分(正社員・パート等)から、労働基準法第39条に基づく年次有給休暇の付与日・付与日数・現在の残日数(2年の時効を考慮)を計算します。厚生労働省の付与日数表に準拠。入力した情報はブラウザの中だけで処理され、外部には送信されません。

週の所定労働時間が30時間以上の場合は、週の所定労働日数にかかわらず「正社員・フルタイム」を選んでください。

これまでに取得した有給休暇の日数(任意・わかる範囲で入力)

「どの付与日の分を何日取得したか」を行ごとに入力します。省略した場合は0日として計算します。

入力した日付・区分・取得日数はブラウザの中だけで処理され、どこにも送信されません。

入社日・基準日・労働区分を入力して「計算する」を押すと、その場で結果が表示されます。

使い方

  1. 入社日・計算したい基準日(既定値は今日)・労働区分(正社員か、パート等の週所定労働日数か)を入力します。
  2. これまでに取得した有給休暇の日数がわかれば、対象の付与日ごとに入力します(省略した場合は0日として計算します)。
  3. 「計算する」を押すと、これまでの付与履歴・直近の付与・現在の残日数(目安)・次回の付与予定がその場で表示されます。

計算・変換の根拠

付与日数表の根拠

労働基準法第39条に基づき、雇入れの日から6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に、 その後は1年ごとの基準日で出勤率8割以上を条件に、次の日数が付与されます(出典: 厚生労働省 「スタートアップ労働条件」年次有給休暇Q&A)。

一般(正社員・フルタイム)

  • 6か月: 10日
  • 1年6か月: 11日
  • 2年6か月: 12日
  • 3年6か月: 14日
  • 4年6か月: 16日
  • 5年6か月: 18日
  • 6年6か月以上: 20日

比例付与(週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数4日以下、または年間所定労働日数216日以下のパート・アルバイト等)

  • 週4日: 6か月7日 / 1年6か月8日 / 2年6か月9日 / 3年6か月10日 / 4年6か月12日 / 5年6か月13日 / 6年6か月以上15日
  • 週3日: 6か月5日 / 1年6か月6日 / 2年6か月6日 / 3年6か月8日 / 4年6か月9日 / 5年6か月10日 / 6年6か月以上11日
  • 週2日: 6か月3日 / 1年6か月4日 / 2年6か月4日 / 3年6か月5日 / 4年6か月6日 / 5年6か月6日 / 6年6か月以上7日
  • 週1日: 6か月1日 / 1年6か月2日 / 2年6か月2日 / 3年6か月2日 / 4年6か月3日 / 5年6か月3日 / 6年6か月以上3日

週の所定労働時間が30時間以上であれば、週の所定労働日数が4日以下でも比例付与の対象にはならず、 一般の表を使います。6年6か月以降は、いずれの区分も表の最終列の日数で頭打ちになります。

残日数(時効・繰越)の計算方法

年次有給休暇の請求権は、付与された日から2年で時効により消滅し、繰越は翌年度に限り認められます (労働基準法第115条)。このツールでは、基準日までに到来した付与のうち直近2回分だけを対象に 残日数を計算し、それより前の付与分は時効消滅済みとして残日数に含めません。取得日数の入力は、 それぞれ対応する付与日の分から差し引きます(消化順序について法律上の明確な定めはありませんが、 このツールでは労働者に有利な向きとして、古い方(繰越分)から消化する前提で計算します)。

このツールが前提にしていること

  • 各基準日で「全労働日の8割以上出勤」の要件を満たしていることを前提とし、出勤率の判定自体は 行いません。
  • 週の所定労働日数が週以外の期間(変則的なシフト制など)で定められている場合は対象外です。
  • 結果はあくまで目安です。実際の付与日数・残日数は、就業規則や個別の労働契約の内容によって 異なる場合があります。正確な取り扱いについては、社会保険労務士など専門家にご確認ください。

よくある質問

入力した入社日や取得日数はどこかに送信されますか?

送信されません。計算はすべてお使いのブラウザの中だけで行われ、外部のサーバーへの通信は発生しません。

付与日数の表はどこから来ていますか?

厚生労働省「スタートアップ労働条件」の年次有給休暇に関するQ&Aで示されている、労働基準法第39条に基づく法定の付与日数表をそのまま使用しています。一般(正社員・フルタイム)の表と、パート・アルバイト等向けの比例付与の表の両方に対応しています。

比例付与の対象になるのはどんな人ですか?

週の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)の労働者が対象です。週の所定労働時間が30時間以上であれば、週の所定労働日数が少なくても比例付与の対象にはならず、正社員と同じ一般の表が適用されます。

有給休暇はいつまでに使わないと消えてしまいますか?

付与された日から2年が経過すると、労働基準法第115条の規定により時効で消滅します。繰り越しは翌年度の1回分だけ認められているため、実質的には「付与された年度」と「その翌年度」の2年間で使い切る必要があります。

残日数の計算結果はそのまま会社に提出できますか?

できません。この結果はあくまで目安であり、出勤率8割の要件判定は行っていません。また、就業規則が法定を上回る内容を定めている場合はそちらが優先されます。正確な日数の確認は、勤怠記録の管理者や社会保険労務士にご相談ください。