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営業日・期限計算

土日と祝日を除いて営業日を計算します。「5営業日後はいつか」「この期間に営業日が何日あるか」を、振替休日も含めて正確に。ブラウザ内だけで処理するため、入力した日付はどこにも送信されません。

計算の種類
条件
休業する曜日

入力した日付はブラウザの中だけで処理され、どこにも送信されません。

条件を入力して「計算する」を押してください。

使い方

  1. 計算の種類を選びます。「◯営業日後」「◯営業日前」「期間内の営業日数」の3つです。
  2. 起算日と営業日数(または終了日)を入力します。必要なら休業曜日や初日算入の設定を変えます。
  3. 「計算する」を押します。除外された日は祝日名つきで一覧表示されるので、結果を検算できます。

計算・変換の根拠

営業日の定義

次のどちらにも当てはまらない日を営業日として数えます。

  1. 休業曜日(既定は土曜と日曜)
  2. 国民の祝日(「祝日を除く」がオンのとき)

祝日データについて

内閣府が公表している「国民の祝日について」のCSVをそのまま使っています。

重要なのは、このCSVには振替休日と国民の休日も最初から含まれていることです。たとえば2026年5月6日は、5月3日の憲法記念日が日曜日だったことによる振替休日として「休日」の名前で収録されています。2026年9月22日も、敬老の日と秋分の日に挟まれた国民の休日として収録されています。

そのため、このツールは振替休日を自前で計算していません。自前で計算すると、公表データと二重に数えたり、公表内容と食い違ったりする恐れがあるためです。国が公表したデータをそのまま正としています。

計算できる期間が限られている理由

春分の日と秋分の日は天文計算で決まり、法律上は前年2月の官報で正式に確定します。そのため内閣府のCSVにも収録されている年に上限があります。

収録範囲を超える日付は、計算せずエラーにします。 期限の計算で最も避けたいのは、間違った日付を正しいものとして表示してしまうことだからです。範囲を超えた場合は、その旨をお伝えします。

初日を数えるかどうか

既定では起算日を数えません。民法140条に「期間の初日は、算入しない」とあり、これが原則だからです。

ただし契約書に「当日から起算する」と書かれている場合は初日を数えます。その場合は「起算日を含めて数える」をオンにしてください。1日ずれると期限が変わってしまうので、どちらで計算しているかを必ず確認してください。

除外した日を一覧で出している理由

営業日計算は、結果の日付だけを見ても合っているか確かめられません。どの日がなぜ除かれたのかが分かれば、手元のカレンダーと突き合わせて検算できます。祝日については名前も表示しています。

よくある質問

入力した日付は送信されますか?

送信されません。祝日データを含めてすべてページに同梱してあり、計算はお使いのブラウザの中だけで行われます。ページを読み込んだあとは通信が発生しないため、オフラインでも動作します。

振替休日や国民の休日も考慮されますか?

されます。内閣府が公表しているCSVには振替休日と国民の休日が最初から含まれており、それをそのまま使っています。たとえば2026年5月6日(憲法記念日の振替)や2026年9月22日(敬老の日と秋分の日に挟まれた休日)も、休業日として正しく除外されます。

「計算できる範囲を超えています」と表示されました。

祝日データの収録年を超えた日付を指定した場合に表示されます。春分の日と秋分の日は前年2月の官報で確定するため、内閣府の公表データにも上限があります。範囲外でも推測で日付を出すことはしていません。期限計算では、間違った日付を正しいものとして表示するのが最も危険だからです。

起算日は数に含まれますか?

既定では含めません。民法140条の「期間の初日は、算入しない」に従っています。契約書に「当日から起算する」とある場合は「起算日を含めて数える」をオンにしてください。1日ずれると期限そのものが変わるため、どちらの条件で計算したかを結果と一緒に確認できるようにしています。

土日以外を休業日にできますか?

できます。「休業する曜日」で自由に選べるので、水曜定休や日曜のみ休業といった場合にも使えます。休業曜日をすべて外せば、祝日だけを除いた計算もできます。