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時給・残業代計算|月給から時給換算・残業代の概算

月給と所定労働時間から時給換算額を計算し、時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金率(厚生労働省の法定最低率)に基づいて残業代の概算と未払い額の目安を確認できます。入力した金額はブラウザの中だけで処理され、外部には送信されません。

通勤手当・家族手当など割増賃金の算定基礎から除外できる手当がある場合は、あらかじめ差し引いた額を入力してください。

月平均所定労働時間の求め方

残業時間の内訳(未入力は0として計算します)

時間外労働(1か月60時間以内の部分)

時間外労働(1か月60時間を超える部分)

法定休日労働

深夜労働のみ(時間外・休日労働に該当しない通常勤務内の深夜時間)

入力した金額・時間はブラウザの中だけで処理され、どこにも送信されません。

計算結果

月給と所定労働時間を入力すると、その場で結果が表示されます。

使い方

  1. 月給(算定基礎額)と、月平均所定労働時間(直接入力、または年間休日日数と1日の所定労働時間から計算)を入力します。
  2. 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数を、わかる範囲で区分ごとに入力します。実際に支払われた残業代がわかれば、あわせて入力します。
  3. 基礎時給・区分ごとの割増賃金・残業代概算・未払い概算がその場で表示されます。

計算・変換の根拠

時給換算の計算式

基礎時給 = 月給(算定基礎額) ÷ 月平均所定労働時間

月平均所定労働時間は、次のいずれかの方法で求めます。

  • 直接入力: すでに把握している月平均所定労働時間をそのまま使います。
  • 年間休日日数から計算: 月平均所定労働時間 = (365 − 年間休日日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12

割増賃金率の根拠

時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金率は、厚生労働省「確かめよう労働条件」 (時間外・休日労働と割増賃金)等で示されている法定の最低率をそのまま採用しています。

  • 時間外労働(1か月60時間以内): 25%以上
  • 時間外労働(1か月60時間を超える部分): 50%以上
  • 法定休日労働: 35%以上
  • 深夜労働(22:00〜5:00): 25%以上(他の割増と重複加算)
  • 時間外(60時間以内)+深夜: 50%以上
  • 時間外(60時間超)+深夜: 75%以上
  • 休日労働+深夜: 60%以上

月60時間を超える時間外労働への50%割増は、2023年(令和5年)4月1日から企業規模を問わず すべての企業に適用されています。会社の就業規則で法定を上回る率を定めている場合は、 そちらが優先されます。

60時間の区分について

このツールでは「時間外労働(60時間以内の部分)」と「(60時間を超える部分)」を それぞれ別の欄に分けて入力していただきます。深夜時間帯がどちらの区分で発生したかは タイムカード等でご自身が把握している必要があり、ツール側では自動的に判定できません。

残業代概算の計算

各区分について、入力した合計時間から「うち深夜時間帯」の時間を差し引いた「深夜以外の時間」と 「深夜時間帯の時間」に分け、それぞれに対応する割増率を基礎時給に掛けて合計します。

未払い概算について

「実際に支払われた残業代」を入力すると、残業代概算との差額を表示します。この値は 給与明細等と照らし合わせるための目安であり、労働基準監督署への申告や訴訟の証拠として そのまま使えるものではありません。除外賃金の扱いや固定残業代(みなし残業)の有無など、 実際の判断には個別の事情の確認が必要です。正確な金額の算定や法的な対応については、 社会保険労務士・弁護士など専門家にご相談ください。

よくある質問

入力した月給や時間はどこかに送信されますか?

送信されません。計算はすべてお使いのブラウザの中だけで行われ、外部のサーバーへの通信は発生しません。

割増賃金率の数値はどこから来ていますか?

厚生労働省「確かめよう労働条件」等で示されている、労働基準法に基づく法定の最低割増率をそのまま使用しています。時間外労働25%(60時間超は50%)、休日労働35%、深夜労働25%(他の割増と重複加算)です。会社の就業規則がこれを上回る率を定めている場合は、そちらの方が正しい数値です。

月60時間を超える時間外労働の50%割増は、すべての会社に適用されますか?

はい。以前は中小企業への適用が猶予されていましたが、2023年(令和5年)4月1日にその猶予が廃止され、企業規模を問わずすべての企業に適用されています。

通勤手当や家族手当は月給の入力に含めるべきですか?

含めないことをおすすめします。労働基準法上、割増賃金の算定基礎から除外できる手当(通勤手当・家族手当・住宅手当など、限定的に列挙されたもの)があります。これらの手当がある場合は、あらかじめ差し引いた金額を「月給(算定基礎額)」欄に入力してください。

「未払い概算」は労働基準監督署への申告にそのまま使えますか?

使えません。この結果はあくまで目安であり、固定残業代(みなし残業)の有無や個別の労働契約の内容までは考慮していません。正確な金額の算定や実際の請求については、社会保険労務士や弁護士などの専門家にご相談ください。